2002年 5月 31日(金)

後見人って なあに?

親亡き後の子供たちのことを 心配している私を見て Uさんが「任意後見契約」と言う制度が あるということを教えてくださいました。
Uさん 本当にありがとうございます。m(__)m
で 早速Uさんに 教えていただいた新聞を取り寄せて 読んでみましたが ?
パソコンで 検索もしてみましたが ??
そもそも 「後見人」ってなんでしょう。
親が 死んだあと 子供を養ってくれるとか…まさかね。
で これは 誰かに教えていただこうと 「無料法律相談」に 行くことにしました。
調べてみたら 31日に法務局主催の「法律相談会」が あるとか。
タイムリ〜♪
ところが その日が近づいてから みけ君の代休であることに気がつきました。
仕方ない…次回にするか…次回は? 12月かぁ。

でも さすがみけ君は 若い。
今朝 ちょっとお寝坊したけど 朝ごはん食べたあと 元気な様子。
相談は 予約要らないし 10時開始だから 待ち時間や相談時間(30分と決められております)を 考えたら 相談すんだあと みけ君とあそこでお昼にラーメン食べて(笑)帰るっていうのもいいかも…
という訳で 二人で出かけて行きました。

会場に15分前に着いて 住所 名前 電話番号を書類に書き(余計なことかもしれませんが
別に身分証明書を見せるわけじゃないので もし本名知られたくなきゃでたらめの名前でもいけますよ。まさか みいねこじゃだめでしょうけど)口頭で相談内容を伝えると 「じゃ こども
人権相談がいいでしょう」と言うことになって 渡された番号札が12。
どれくらい待たされるのかなとみけ君と並んで座っていると 10時になると番号が呼ばれます。「1番 2番 3番 それから 12番」
えっ もうですか?
部屋に入ると 広い部屋に机が 6つ それぞれつい立てて 区切ってあり 「こども人権相談」の プレートの机のところには 男女各一名ずつ座っておられます。
あとで わかりましたが 男性が弁護士さん 女性が人権擁護委員の方のようです。
みけ君と並んで座りました。
いえね 私も 少し躊躇したのですが みけ君にこういう話を聞かせていいものかと…
でも まぁ みけ君の心に影を落とすようなダークな話にならないように 気をつけようと思って。
そして 子供の歳 行ってる学校 そして 相談内容をお伝えすると 女性の方が
「そりゃ 後見人制度ってありますけど あなたまだ そんなこと心配される歳じゃないでしょう」「はい でも 本当に 何も知らないもので。こういう機会を見つけて おいおい勉強したいと思っております」「わかりました。 で なにをお聞きになりたいの」
「はい 後見人ってなんでしょうか」
一瞬 テーブルを覆う沈黙。「すみません。本当に基礎的なことから 教えていただきたいのですが」と 私。
「じゃ ぼくから説明しましょう」と 弁護士さん。
「まず 子供が未成年の場合は 親権者 大概の場合が親が保護しますから 後見人と言うのは
特に定めません」「あの…この場合 未成年とは…」「二十歳未満です」
「で 子供が成人すると 親の親権がなくなりますから 成年後見人と言うのを定めます」
「えっ 二十歳過ぎると 親権ってなくなるのですか」驚く私。
なんも知らんのだなぁと言う風に苦笑される弁護士さん。
だって 「親権」なんて「真剣」に考えたことないもの。あら しゃれになってる。
せいぜい 芸能人が離婚する時 子供の親権が どっちの親に渡ったとか聞くくらいで…
へぇ 二十歳過ぎると 親権ってなくなるの。親って 一生親だと思っていたけど…
更に弁護士さん。「親権がなくなると 扶養の義務もなくなります。」「はぁ 義務も…」
「そうです。権利と義務は紙の裏 表 みたいなものですから」
と こう書いてて 疑問がわいてきたのですが 親の義務ってなんとなくわかるけど
親の権利ってなんでしょう?子供が 宝くじ当てたら 親のものになるとか?
あほうの知恵はあとから出てくる。 今度 行く時 聞いてみよう。
また 行くつもりだよ このねこはっ。

弁護士さんの説明は 続きます。「成年後見人は 家庭裁判所に出向いて 決めてもらいます。
その時必要な費用は 600円と切手代 医者の診断書等が要りますが 詳しいことは
その時が来たら 家庭裁判所に行ったら 教えてもらえます」「あの… この600円と言うのは 一回につきですか」意表をつかれた顔の弁護士さん。 そして 苦笑。
「いいえ ひとりにつきです」と言うことは うちは1200円か 別にどうでもいいことだが…
「う〜んとですね。うちの場合 子供が二十歳すぎても親が面倒見るつもりだと そういう場合は自動的に親が成年後見人になるのですか」「自動的ということは ありません。家庭裁判所に決めてもらわないと」
「はぁ で 後見人とは なにをしてくれるのですか」「保護をします」
保護…わかったようなわからんような。
で 心配していることを聞いてみました。「あのですね うちのこの場合 誰かにだまされて
借金の保証人にされたと言う場合 後見人がその借金を払う義務があるのですか」
「だから 後見人がいるということは 後見人の許可なしにお子さんは保証人になれないということです」
あぁ なんとなく保護の意味がわかってきたような…つまり あれですか はっきりいって
この子は ひとりの成人としての判断能力がありませんと公に認めてもらうと…
私の 心のうちを見透かしたように弁護士さん。「後見人より程度の軽いものに 保佐人というのがあります」「保佐人…」「文字通り 本人がある程度の判断をしてそれを保佐する人ですね」はぁ そうですか…

で ついに話は本題へ。「あの…成年後見人である親が 子供の面倒見切れなくなったり
亡くなったりした場合は どうなるのでしょうか」「お子さんが 施設などに入ってる場合は
施設長がなる場合が多いようですね。」施設長…
「あの…その… つまり… その施設長さんがですねぇ…あの…」
すると弁護士さん「他人が 成年後見人になる場合は 後見監督人というのを家庭裁判所に決めてもらうこともできます。後見人を監督するのですね」
「はぁ で その後見監督人というのは 誰がなるのですか」「親戚の方とかが多いですね」
「頼りになる親戚がいない場合は…」「弁護士とかもなります」
弁護士…「でも 弁護士さんって お金が要るんじゃないですか」「子供さんが マンションとかを持っておられて その家賃収入がある場合は それを弁護士費用に当てる場合があるようです」マンション!! そんな甲斐性のある親じゃないもんで…
「そういう弁護士費用がない場合は どうしたらよろしいのでしょうか」
「その場合は まぁ いろいろと考えられますが… それは またおいおい考えられたらいいんじゃないですか」
う〜ん 家賃収入のあるマンションなんて… 一瞬 虚脱する私。
と それまで 黙って聞いていた女性が 「だいじょうぶよ。この市は 福祉に力を入れてるから」
はぁ だいじょうぶと言われても…
「他に 何か 聞きたいことは ありますか」
う〜ん 今日のところは こんなもんでしょうか。
まぁ ボチボチ勉強していきましょう。

その後 今度 女性の方と雑談。「いいお子さんねぇ 笑顔がいいわぁ」
ありがとうございます。m(__)m
「おかあさん 落ち込んじゃだめよ」 いえ 別にそんなに落ち込んではいませんが…
「よそのお子さんと 比べたりしないようにね」それは 絶対ありません。
「長いスパンで見てあげてね」はい そうします。
また 弁護士さんが 「なにか 困ったことがあったら いつでも法務局のこども人権相談にいらっしゃい」「はい ありがとうございます」と言ったあと ふと疑問になって
「あの…この場合のこどもとは何歳まででしょう」再び 意表をつかれた顔の弁護士さん。
「18歳までです」
やっぱ うちの子たちの場合 区切りは成人式じゃなく 高等部卒業だな。

というわけで ラーメン食して帰ってきて やはり疲れたらしいみけ君は 一時間お昼寝をしました。(笑)


以上 何かのご参考になればとずらずらとタグも入れずに書いてみましたが。
これは みいねこのアバウト話なので 「あぁ こういうものもあるのねぇ」と参考にするにとどめて 詳しく知りたいときは お近くの市役所の「無料法律相談」にでも 行ってくださいね。

今日も 読んでくださって って 最後まで読んでくださった人いるかしら どうもありがとう