| 2005年 8月 31日(水) |
財団法人高崎経済大学後援会寄附行為
財団法人高崎経済大学後援会の「寄附行為」を以下に掲げておきます(教員に毎年配られる『高崎経済大学規定集』の中にあります)。財団法人の「寄附行為」とは、普通の会社でいう「定款」にあたります。これに基づいてきちんと財団が運営されているかどうか、非常に重要ですが、ニュースなどにも出てくるとおり、監督官庁の管理体制は必ずしも万全ではありません。
今回のマクドナルド出店問題に関しても、いろいろと問題があるのではないか、というのが私の見解です。昨日書きましたように、今年度の事業計画に、マクドナルド出店に伴う2000万円が計上されていないとすると、その金はどこから出るのでしょうか。年間予算の4分の1にあたる金を、事業計画を変更したうえ捻出するのは至難の業。基本財産の一部を処分するのでしょうか。だとすると、あらためて理事会の承認がいるのではないでしょうか。
【財団法人高崎経済大学後援会寄附行為】
最終改正平成13年4 月23 日
第1 章 総則
第1 条 この法人は、財団法人高崎経済大学後援会と称する。
第2条 この法人の事務所は、群馬県高崎市下小塙町1461番地高経会館内に置く。
2 この法人は、理事会の議決を経て、必要の地に支部を置くことができる。
第2 章 目的及び事業
第3条 この法人は、高崎経済大学の施設・設備及び教育研究活動を助成し、もって大学教育の充実発展に寄与することを目的とする。
第4 条 この法人は、前条の日的を達成するために次の事業を行う。
(1)高崎経済大学の施設設備の整備に対する援助
(2)高崎経済大学における教育研究活動の助成
(3)高崎経済大学における研究業績の発表等の出版に対する援助
(4)高崎経済大学の教職員及び学生の福利厚生事業に対する援助
(5)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
第3 章 資産及び会計
第5 条 この法人の資産は、次のとおりとする。
(1)この法人設立の日における別紙財産目録に記載する財産
(2)寄附金品及び補助金
(3)資産から生じる果実
(4)事業に伴う収入
(5)その他の収入
第6 条 この法人の資産を分けて基本財産及び運用財産の2 種とする。基本財産は、別紙財産目録のうち基本財産の部に記載する資産及び将来基本財産に編入される資産で構成する。運用財産は、基本財産以外の資産とする。寄附金品であって寄附者の指定があるものは、その指定に従う。
第7条 この法人の基本財産のうち現金は、理事会の議決によって確実な有価証券を購入するか、又は定額郵便貯金とするか、若しくは確実な信託銀行に信託するか、あるいは定期預金として理事長が保管する。
第8条 基本財産は、処分し、又は担保に供してはならない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会の議決を経、かつ、文部科学大臣の承認を受けてその一部を処分し、又は担保に供することができる。
第9条 この法人の事業遂行に要する費用は、資産から生ずる果実及び事業に伴う収入等の運用財産をもって支弁する。
第10条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎会計年度開始前に、理事長が編成し、理事会の議決を経て文部科学大臣に届け出なければならない。事業計画及び収支予算を変更した場合も同様とする。
第11条 この法人の収支決算は、毎会計年度終了後2カ月以内に、理事長が作成し、財産目録及び事業報告書並びに財産増減事由書とともに監事の意見をつけ、理事会の承認を受けて文部科学大臣に報告しなければならない。この法人の収支決算に剰余金があるときは、理事会の議決を経て、その一部若しくは全部を基本財産に編入し、又は翌年度に繰り越すものとする。
第12条 収支予算で定めるものを除くほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとする時は、理事会の議決を経、かつ、文部科学大臣の承認を受けなければならない。借入金(その会計年度内の収入をもって償還する一時借入金を除く。)についても同様とする。
第13条 この法人の会計年度は、毎年4 月1 日に始まり、翌年3 月31 日に終わる。
第4 章 役員・評議員及び職員
第14 条 この法人には、次の役員を置く。
理事 15 名「うち理事長1 名、常務理事1 名」
監事 3 名
第15条 理事及び監事は、評議員会で評議員の中からこれを選任し、理事は互選で理事長1 名、常務理事1 名を定める。
第16条 理事長は、この法人の事務を総理し、この法人を代表する。理事長に事故があるとき、又は欠けたときは、常務理事がその職務を代行する。常務理事は、理事長を補佐し、理事会の決議に基き日常の事務に従事する。
第17条 理事は、理事会を組織して、この法人の業務を議決し、執行する。
第18 条 監事は、民法第59 条の職務を行う。
第19条 この法人の役員の任期は3年とし、再任を妨げない。補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。役員は、その任期満了後でも後任者就任するまでは、なお、その職務を行う。役員は、この法人としてふさわしくない行為のあった場合、又は特別の事情のある場合には、その任期中であっても評議員会及び理事会の議決により、これを解任することができる。
第20 条 この法人の役員は、無給とする。
第21 条 この法人に名誉会長を置き、高崎市長を推戴する。
第21 条の2 この法人に顧問を置くことができる。
第22 条 この法人には、評議員30 名以上40 名以内を置く。評議員は、次に掲げる者のほか学識経験を有する者のうちから理事会で選出するものとし、理事長がこれを任命する。
(1)高崎市長の職にある者
(2)高崎市議会議長、副議長及び総務常任委員長の職にある者
(3)高崎経済大学の学長、教務部長及び学生部長の職にある者
(4)後援会地区支部長の職にある者
評議員には第19条の規定を準用する。この場合には、同条の規定中役員とあるのは評議員と読み替えるものとする。
第23条 評議員は、評議員会を組織して、この寄附行為に定める事項を行うほか、理事会の諮問に応じ、理事長に対し、必要と認める事項について助言する。
第24条 この法人の事務を処理するため、職員を置く。職員は、理事長が任免する。職員は、有給とする。
第5 章 会議
第25条 理事会は、毎年2回理事長が招集する。ただし、理事長が必要と認めた場合、又は理事の3 分の1 以上から会議の目的事項を示して請求のあったときは、臨時理事会を招集しなければならない。
理事会の議長は、理事長とする。
第26条 理事会は、理事の3分の2以上出席しなければ議事を開き、議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもって、あらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。理事会の議事は、この寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第27条 次に掲げる事項については、理事会において、あらかじめ評議員会の意見を聞かなければならない。
(1)事業計画及び収支予算についての事項
(2)事業報告及び収支決算についての事項
(3)不動産の買入れ、又は基本財産の処分及び担保提供についての事項
(4)その他この法人の業務に関する重要事項で理事長において必要と認めた事項
前2 条の規定は、評議員会にこれを準用する。この場合において、前2 条の規定中「理事会」及び「理事」とあるのは、それぞれ、「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。
第28条 すべて会議には、議事録を作成し、議長及び出席者代表2名以上が署名押印の上、これを保存する。
第6 章 寄附行為の変更並びに解散
第29条 この寄附行為は、理事及び評議員現在数おのおのの3分の2以上の同意を経、かつ、文部科学大臣の許可を受けなければ変更することができない。
第30条 この法人の解散は、理事及び評議員現在数おのおのの4分の3以上の同意を経、かつ、文部科学大臣の許可を受けなければならない。
第31条 この法人の解散に伴う残余財産は、理事全員の同意を経、かつ、文部大臣の許可を受けて、この法人の目的に類似の公益事業又は高崎市に寄附するものとする。
第7 章 補則
第32条 この寄附行為施行についての細則は、理事会の議決を経て別に定める。
附 則
この寄附行為は、公布の日から施行する。
附 則−く昭和48 年6 月7 日)
この寄附行為は、公布の日から施行し、昭和48 年4 月1 日から適用する。
附 則(昭和48 年9 月7 日)
この寄附行為は、公布の日から施行し、昭和48 年6 月19 日から適用する。
附 則(平成13 年4 月23 日)
この寄附行為は、公布の日から施行し、平成13 年4 月23 日から適用する。
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